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集佳の代理によるイタリアの「OKBABY」実用美術作品の著作権保護に成功
2008.12.2
 北京市集佳弁護士事務所の周丹丹弁護士、梁勇弁護士が共同で代理した、原告・イタリアのOKBABY S.R.Lが被告・慈渓市佳宝児童用品有限公司などを実用美術作品の著作権侵害で訴えていた権利紛争事件の第一審判決が、2008年11月25日、北京第二中級人民法院で下された。法院は、慈渓市佳宝児童用品有限公司に対してOKBABYの関連作品の著作権侵害行為を停止するよう命じ、また原告の経済損失及び合理的な費用の合計12万元を賠償するよう命じた。これにより、集佳が代理した原告は第一審に勝訴した。

 原告のイタリア・OKBABY社は1976年に設立、長期間にわたって児童用品のデザインや生産、販売に従事し、同社の「OKBABY」ブランドは比較的大きな国際的影響力を持っている。本件関連のウサギ型児童用便器やアヒル型児童用便器、こぐま型児童用浴用椅子などの3種類の製品は原告が1998年、2000年、2001年にデザインし、相次いで世界知的所有権機関国際局に意匠特許の保護を申請、また2001年から中国大陸部市場に進出して販売していた。

 2005年3月、被告の慈渓市佳宝児童用品有限公司は原告のOKBABYとライセンス協定を結び、原告は被告が中国大陸部で本件関連の3製品を含む一連の児童用品の生産、販売を許諾し、ロイヤルティを製品販売純価額の2%とした。被告は原告に対して2007年以前は対応するロイヤルティを支払ったが、2007年からは原告に対してロイヤルティを支払っていなかった。このため原告は2008年5月に北京市第二中級人民法院に提訴し、被告に対して権利侵害を停止し、損失を賠償するよう要求した。

 本事件の成功は、集佳の著作権分野の訴訟における新たな発展を表すものである。実用美術作品は一般の美術作品と比べて、単純な「文学・芸術」ではなく、より「工業化・商業化」される傾向があるため、実用美術作品の保護にあたっては考慮する要素も一層複雑になる。また、「実用美術作品の保護」と「意匠保護」は重複しているところが多く、本件は実際に、意匠特許として権利を主張することも可能なように見える。しかし、原告のイタリアのOKBABY社は中国で権利主張する製品について意匠特許権がないため、「意匠特許」で権利行使を行うことはできない。原告のイタリアOKBABY社が中国で権利を主張する製品について意匠権を持っていたと仮定した場合、特許訴訟または著作権訴訟のどちらの方が権利保護の目的をより達成できるかという問題が生じる。この2つの訴訟ルートを詳しく分析すると、本件は著作権訴訟の方がより適切であることがわかる。何故かというと、意匠特許訴訟では、原告が訴訟を起こす場合、被告は一般的に専利復審(再審)委員会に特許の無効を請求し、法院は通常、特許無効の審理結果が出るまで審理を中止するため、事件がより複雑になるからである。著作権だけで訴訟を起こす場合は、関連の抗弁はいずれも法院で審理され、第三者に関連することはないため、手続き面で事件は相対的に簡単になる。本件では集佳の弁護士は上述の様々な要素を十分に検討し、最終的に実用美術作品の著作権を通じて行うことを選択し、原告のイタリア・OKBABY社の合法的な権利の保護に成功した。

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