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集佳の代理による広州電池廠の商標行政訴訟事件の第一審に勝訴
2008.11.20
 北京市集佳弁護士事務所の桂慶凱弁護士が代理した、原告広州電池廠が被告国家工商行政管理総局商標評審委員会を訴えた行政訴訟事件の第一審判決が、先日、北京第一中級人民法院で下された。判決は原告の広州電池廠の訴訟請求を支持し、被告の商標評審委員会の取下通知を差し戻した。

 本判決に対して商標評審委員会が上訴しないか、上訴人の第二審法院が下の判決を維持するなら、本司法判例は長期間にわたって論議を呼んでいた一つの問題を解決することになる。すなわち、商標争議請求人が他人の登録商標を対象に商標争議請求を起こした後、対象となる商標が譲渡され、譲渡後に対象商標の新たな所有者が商標評審委員会のその後の評審手続きへの参加を主動的には申請せず、商標評審委員会が商標争議請求人がすでに対象商標の権利者ではないことから、主体適格を備えないことを理由に当該商標争議の取下げを申請したやり方が合理的かどうかという問題である。上述の判決はこの問題に対して一応の解答を与えている。つまり「商標評審委員会が対象商標の新たな所有者からその後の評審手続の不参加の表明を受けていない情況の下で、通知の方式で商標争議申請人の申請を取り下げ、商標争議評審プロセスを終了することは法的な根拠に欠ける」としている。

 上述の第一審判決の精神に基づくと、被告の商標評審委員会は、類似案件において、対象となる商標の新たな所有者が後続の商標評審プロセスに参加することができると通知する義務を負う。本案はこうした問題について法院が出した初めての判決であり、その典型的な意義は、行政機関が具体的な行為を行う際には、行政行為の関係者が手続において法的救済を十分に受ける権利を与えなければいけないということを表すものである。本ケースでは、「商標評審規則」における案件評審の当事者の参加プロセスの権利規定に対して比較的あいまいであること(具体的には争議の商標と利害関係のある当事者がどのように評審手続に参加するかの問題)に鑑み、「公平原則」に照らして、法院は商標評審委員会が問題の商標と利害関係のある当事者に評審手続に参加するよう通知することが、当事者の合法的権利の保護のためにより有利であると判断した。

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