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集佳は「尚徳電力」商標の権利侵害及び不正競争事件を代理し全面勝訴
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| 集佳律師事務所の梁勇弁護士が担当する被告の江蘇無錫尚徳太陽エネルギー電力有限公司(以下、「尚徳電力」と称す)と原告の浙江嘉興市尚徳太陽エネルギー科技有限公司間の商標権侵害及び不正競争事件は、2008年9月3日、湖南省長沙市中級人民法院で二審判決が下された。判決では、上訴を退け、一審判決を支持、嘉興尚徳の尚徳電力に対する30万元の賠償が認定された。本件の二審受理費8,800元は、上訴原告の嘉興市尚徳太陽エネルギー有限公司が負担する。このように集佳が担当した「尚徳」商標権利侵害及び不正競争事件は、全面的な勝訴に終わった。
尚徳電力は2001年に創立、世界最先端の太陽エネルギー電力システム専門の研究開発、製造、販売に携わる国際的ハイテク企業である。その主な製品には、太陽エネルギー電池、太陽エネルギー街灯などのソーラー製品がある。2005年12月、尚徳電力は米国のニューヨーク証券取引所に上場した。2004年3月17日、尚徳電力は第11類「太陽エネルギー街灯」などの商品に「尚徳」商標を登録、上記の商標は長年の使用と宣伝を経てすでに、関連公衆の間で非常に高い知名度を誇っている。
2007年3月、尚徳電力は嘉興尚徳が許諾なしに勝手に尚徳電力製品と同一カテゴリーの太陽エネルギー街灯製品を取り扱い、「尚徳」を企業名として登記しているのを発見した。
2007年12月、尚徳電力は集佳律師事務所に依頼し、商標の権利侵害と不正競争を理由に、嘉興尚徳を長沙市天心区人民法院に提訴した。長沙市天心区人民法院では5月13日に一審判決を下した。判決では嘉興尚徳の行為は尚徳電力が先に登録し非常に高い知名度を持つ「尚徳」商標の専用権を侵害し、不正競争に当たると判断するとともに、嘉興尚徳が尚徳電力に対して30万元の経済損失を賠償するよう命じた。嘉興尚徳は一審判決を不服とし、長沙市中級人民法院に上訴したが、集佳律師事務所の努力で法院は一審判決を支持する二審判決を下し、最終的に尚徳電力にとり理想的な権利維持の結果を勝ち取った。
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