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集佳代理の「夢特嬌」商標権利侵害案件に勝訴
2006.5.28

 2006年4月26日、即ち第6回世界知識財産権の日に、湖南省長沙市中級人民法院は、商標「夢特嬌」の権利者であるフランスのBONNETERIE CEVENOLE S.A.R.Lから、仏山にある陶器会社が勝手に自社の「夢特嬌」商標をタイルなどの品に使用したことが、著名商標の権利侵害及び不正競争であるとの訴えに対して公開審理を行った。集佳はフランスのBONNETERIE CEVENOLE S.A.R.Lの依頼を受け、十分な証拠資料を収集して人民法院に提出した。

 長沙市中級人民法院は、詳細に検討したの上、被告は原告の著名商標の「夢特嬌」と「MONTAGUT」の商標権を侵害しており、被告は著名商標の「夢特嬌」と「MONTAGUT」と同一または類似する商標の使用を停止し、被告がドメインネームを譲渡し、BONNETERIE CEVENOLE S.A.R.Lの経済損失50万元を賠償しなければならないとの判決を公開審理の場で下した。集佳は再度フランスのBONNETERIE CEVENOLE S.A.R.Lと協力して、商標「夢特嬌」の権利保護に成功した。

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